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私も世帯は別ですが相続放棄受理通知書してから父が使っていたのカード会社に相続放棄したを連絡したが良いでしょうか?

一人が代表になってカード会社に連絡、でかまいません

兄とは完全に絶縁状態で、話し合う機会をとるは不可能です

gt;兄が死亡したをまわってきたとしても相続を放棄しますというを明確にしておくような手続きはないでしょうか?残念ながら、現行法では、相続人となってないが事前に相続を放棄する手続というは存在しないから、できません

安心しました

<親権>調停(裁判所)などを使わない協議離婚(弁護士などが仲介する時もあります)の場合は、両者が合意すれば法は干渉しませんので、安心は禁物です

そこで私が義兄に貸していたスクーター代金の代わりに名義を変えたがなるかどうかと心配しております

バイクの名義をしたら相続の単純承認に当たると思うけど、その前に死んでもあなたは相続人にはならないですけど?義理の兄ってはあなたの配偶者の兄弟ってですよね?