相続放棄そのものは簡単ですよ
この受取人(県民共済の死亡金)に、なるであれば、葬儀代(市の委託によりしてほしいとのです
相続とは、なりますから、片方だけ選択するはできません
相続放棄、限定承認について質問です
相続放棄、その名の通り、相続を放棄するで、プラスの財産も、マイナスの財産も、すべて相続しない、というです
その弟は、昔から借金癖があって、過去の2度ほどあり、最初の奥さんとの間に子供がいたというが分かりました
相続放棄は被相続人(母の弟)が死亡した後3ヶ月以内に行います、相続人なですが、聞きたいですが、亡くなった弟さんに、財産は無く有るなら、当然放棄しなければなりません、債務整理もしなくてはなりません、先ず今するは、*亡くなった母の弟さんの実子の生死確認、*もし死亡していた場合相続放棄、をしなければなりません、その場合(相続放棄の申述)手続きを3ヶ月以内にして家庭裁判所の審判で受理されなければ成りません、したくないと言う手続きなので、裁判所では、厳粛に行われます、やはり司法書士か弁護士に依頼して下さい、公正証書なので素人には難しいので