一人が代表になってカード会社に連絡、でかまいません
遺産相続人として、当てはまるですが、三人とも相続放棄の手続きを取ろうと考えています
1国債は相続財産になりますよ2相続放棄すれば,祖父の主債務(借受金債務)は相続しませんが,保証債務は叔父自身の債務なので,相続放棄しても叔父の保証債務は残ります3祖父の借金の債権者にかぎつけられれば,母は相続放棄をしても法定単純承認(母は祖父の権利も義務も相続する事情)があったとして,借金の支払いを求められるかも…名義書き換えして,受けたときに
ご回答よろしくお願いします
相続放棄は期間制限があるのでお急ぎ下さい
こちらは祖父の年金額も知らなかったので、医療費などに使ってしまってました
まぁ裁判しても負けるので、起こすだけ相手のつぼなは間違いないですね