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債権放棄でのカード会社の連絡父が他界し、母と姉がいるです借金のため相続放棄を手続きしているところです

一人が代表になってカード会社に連絡、でかまいません

遺産相続人として、当てはまるですが、三人とも相続放棄の手続きを取ろうと考えています

1国債は相続財産になりますよ2相続放棄すれば,祖父の主債務(借受金債務)は相続しませんが,保証債務は叔父自身の債務なので,相続放棄しても叔父の保証債務は残ります3祖父の借金の債権者にかぎつけられれば,母は相続放棄をしても法定単純承認(母は祖父の権利も義務も相続する事情)があったとして,借金の支払いを求められるかも…名義書き換えして,受けたときに

ご回答よろしくお願いします

相続放棄は期間制限があるのでお急ぎ下さい

こちらは祖父の年金額も知らなかったので、医療費などに使ってしまってました

まぁ裁判しても負けるので、起こすだけ相手のつぼなは間違いないですね