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その数日後、もしくはその数ヵ月後にAが死亡(病死)した場合、遺産の相続人であったBにはAの借金が残ります

相続放棄は可能と思います

が、他界してしまった祖母は相続放棄をするはできないと言われました

なかなか、むずかしいですね

父の弟は一人身なので祖母に借金の支払い義務があるがわかりました

おばあ様が相続放棄した場合、なりますので、次に相続人になるは質問者さんのお父様とその御兄弟です

その大家さんも、父や妹たちに、まるでお金も払わずに居候している人間に対してするような発言をする、人だったので、余計に連絡を取りたくないです

相続放棄をされているでしたら、法的義務はないと思われます