民法918条1項で相続人はその固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない
親が高齢で、病気がちになり、近々弟が実家に帰り面倒をみるになりました
3月に亡くなった父の借金が多かったので家庭裁判所に相続放棄を申し立てた経験者として言わせてください
伯母は聞いていたですが、2回目の話し合いの前に亡くなったのですぐそのを裁判所に電話してそれで終わったと思ってました
「伯母は父が亡くなる1か月前に祖父の遺産について裁判所からの呼び出しを受けて話し合いに行った」これが何のかさっぱり分かりません
署名捺印をした覚えはありません
補足父や『叔父』の債務『だけ』の意味が分からないですが、お父さんは間違いなく放棄出来ます